福岡高裁は「違憲」と判断 「一票の格差」訴訟(産経新聞)

 「1票の格差」が最大約2.30倍となった昨年8月の衆院選小選挙区選挙は違憲として、福岡市の弁護士が福岡2区の選挙無効を求めた訴訟で、福岡高裁の森野俊彦裁判長は12日、「1人別枠方式」に基づく現行の区割り規定について「制定当時において既に違憲、違法だった」と述べ、選挙を違憲と判断した。無効請求は棄却した。

 この選挙では、大阪、広島両高裁に続く違憲判断だが、現行制度を導入時点から否定、踏み込んだ判断となった。東京高裁と福岡高裁那覇支部は「違憲状態」、東京高裁の別の裁判長は11日の判決で合憲と判断が割れている。

 判決理由で森野裁判長は、平成20年9月の有権者数を基に、人口に関係なく47都道府県にあらかじめ1議席を配分する1人別枠方式を採用せず、人口比例に従って配分した場合、都道府県別の最大格差は約1.6倍、ほかは1.5倍未満になると試算。「人口比例に基づく定数配分であれば憲法も許容する」とし、「本来の人口比例原則から逸脱する1人別枠方式は、導入の必要性も合理性もない」と指摘した。

 「できる限り1対1に近づけることを目標としておらず『誰もが過不足なく1票を有する』との理念を指向していない点で合憲的に解釈することは困難」と選挙区画定の規定を批判。その上で、2倍を超える格差は「投票価値の理念を大きく逸脱し、容認できない」とし、国会に対しても「是正する姿勢を全く見せないまま放置した不作為は、裁量の範囲を逸脱する」と厳しく非難した。

 一方、選挙を無効とした場合、公の利益に著しい障害が生じるとして、選挙自体は有効とした。

 この選挙では、昨年8月30日の投開票日時点で、有権者数が最少の高知3区と最多の千葉4区との間で約2.30倍、福岡2区との間で約2.05倍の格差が生じた。

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